建設業許可の基準(許可を受けるための要件)

建設業許可の基準(許可を受けるための要件)

許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること  (経営業務の管理責任者とは )
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること  (専任技術者とは)
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること  (財産的基礎の要件 )
  5. 欠格要件に該当しないこと  (欠格事由について )

経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。なお、「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。

経営業務の管理責任者の要件

法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イと同等以上の能力を有するものと認められた者(以下の1〜3)
ロ-(1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ-(2)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
ロ-(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

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専任技術者とは

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当しなければなりません。
  1. 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関して定めた資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※国家資格についてはこちらをご参照下さい。

特定建設業の場合

以下のいずれかに該当しなければなりません。
  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業の要件1.〜3.のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1.2.に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、1.または3.に該当する者であること

※国家資格についてはこちらをご参照下さい。

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財産的基礎の要件

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当しなければなりません。
  1. 自己資本が500万円以上あること
    *貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること
    *金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)

特定建設業の場合

申請直前の確定した決算において、次のすべてを満たす必要があります。
  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が、2000万円以上あること
  4. 自己資本が、4000万円以上あること

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欠格事由について

  1. 許可申請に関して虚偽記載等がある場合
  2. 法人の役員等、個人事業主、令3条使用人が次のような要件に該当している場合
    • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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