建設業許可とは

建設業許可とは

建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 ※ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。 建設工事を請け負う営業を行う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」となり、一定規模以上の建設工事を請け負うためには、請け負う建設工事の種類に応じた建設業許可取得する必要があります。

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建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。

建設業の許可が不要 「軽微な建設工事」

土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負金額が500万円未満の工事
建築一式工事
「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」とはいいません。
次の1か2のいずれかに該当する工事
1:1件の請負代金が1,500万円未満の工事
2:延べ面積150u未満の木造住宅工事

※ 金額はいずれも消費税込

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建設業の種類(業種)

建設業の許可は、下記の28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。

建設工事の種類(業種)

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
とび・土工工事業石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
ほ装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業

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許可の種類(1) − 知事許可と国土交通大臣許可

  • 知事許可
    一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
  • 国土交通大臣許可
    二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
※営業所について
建設業法でいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。そのため次の要件を備えている必要があります。
  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること
したがって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。

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許可の種類(2) − 特定建設業の許可と一般建設業の許可

  • 特定建設業の許可
    発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
  • 一般建設業の許可
    特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

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建設業許可の有効期限

許可の有効期間は、5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。 (建設業法施行規則第5条)
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

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