経営事項審査申請について
審査対象者
建設業許可業者のうち、公共工事を請け負おうとする者
審査基準日
申請日の直前の営業年度の終了日(決算日)
審査の流れ(千葉県の場合)
- 経営状況分析申請
- 登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います。
- 経営状況分析結果通知書の交付
- 事業年度終了届の提出(建設業許可に係る決算変更届出書
- 地域整備センター又は整備事務所へ提出
- 経営規模等評価申請
- 千葉県県土整備部 建設・不動産課
審査会場にて、対面で審査をします。 - 経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受け取る
経営事項審査結果通知の有効期間
経営事項審査結果通知の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。この有効期間を経過した場合には公共工事を請け負う事ができなくなります。
したがって、有効期間が経過する前に、次の決算日を審査基準日とする経営事項審査結果通知を受けている必要があります。
経営審査手数料
| 経営規模等評価申請及び 総合評定値請求を同時に行う場合 | 経営規模等評価申請のみを 行う場合 | 総合評定値請求のみを 行う場合 | |
|---|---|---|---|
| 1業種 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 |
| 2業種 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 |
| 3業種 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
| 4業種以上 | 16,000円に、1業種増すごとに 2,500円を加算した額 | 15,000円に、1業種増すごとに2,300円を加算した額 | 1,000円に、1業種増すごとに200円を加算した額 |
